小児弱視治療用眼鏡

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9歳未満のお子様が使用する、弱視・斜視および先天性白内障術後の屈折矯正の治療用として用いる眼鏡の購入について、健康保険が適用され、条件を満たせば代金の一部(7割もしくは8割)が医療費として払い戻されます。

更にお住まいの地域の乳幼児医療から自己負担分の(3割または2割)が給付される自治体もあります。


治療用眼鏡の購入に関しまして、当店の経験豊富なスタッフが申請の流れ等を、詳しくご案内させていただきます。
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